今回は、新型コロナウイルスの影響で、家賃が払えない人に支給される「住居確保給付金」について解説します。
新型コロナウイルスのせいで、出勤や仕事ができなくなったり、仕方なく休業したため、収入がなくなってしまい、家賃が払えない人がいるかと思います。そのような人は、都道府県・市・区等の補助制度「住居確保給付金」を利用しましょう。
要件を満たせば、3カ月(最長9カ月)分の家賃を自治体が代わりに家主へ支払ってくれて、返済の必要がありません。
この記事では、住居確保給付金とは何か、どんな人が受け取れるのかなどを解説しています。是非参考にしてみてください。
家賃補助の支援制度「住居確保給付金」とは
住居確保給付金とは、離職などにより経済的に困窮し、住宅を喪失した人もしくは喪失する恐れがある人が、安心して就職活動ができるように支給される給付金のことです。
もともとは離職・廃業をしてハローワークに登録し、求職活動を続けている人だけが対象の制度でしたが、新型コロナウイルスの影響に伴い、2020年4月20日からは個人の責任・都合によらない就業機会の減少によって経済的に困窮している人も対象となりました。
- 仕事に就いたままでも受給できるようになりました。
- 「65歳未満」も必須条件でしたが、2020年4月1日から年齢制限も撤廃されました
正規社員だけでなく、非正規雇用でも対象です。勤め先や休業に至った従業員や、勤務日数が減った派遣社員・アルバイトの方、仕事が減ったフリーランスの人たちも利用することができ、一定の期間家賃の心配をせずに仕事の復帰を待つことができます。
新型コロナウイルスの影響で収入が減り、家賃の支払いが難しい人は、自分が対象者であるか確認してみましょう。
住居確保給付金 支給対象者
住居確保給付金を受け取れる対象者は、具体的にはどのような人なのか確認しましょう。
- 仕事を失ってから2年以内である
- 給与を得る機会が、個人の責任・理由によらない都合により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
※2020年4月20日から対象者に追加
住居確保給付金 支給要件
収入要件
申請者の合計収入額(申請日の月)が、一定金額未満であること。
(基準額+申請者の居住する賃貸住宅の家賃額の合計額以下)
2人世帯:194,000円
合計収入額の基準は、自治体によって異なるので、居住している自治体の公式HPを確認したり、窓口に問い合わせてみましょう。
自治体HPの案内によっては収入要件が下記のように記されている場合があります。
住居確保給付金基準額の上限は東京都特別区の場合、53,700円です。
そのため、家賃が53,700円以上の方は、53,700円で計算することになります。
すると、84,000円+53,700円=137,700円となり、上記の東京都特別区の目安金額と同じ数字になります。
表記方法が異なるだけで同じ基準です。自治体の説明方法が統一されておらずわかりにくいのでご注意ください。
資産要件
申請者の預貯金の合計が一定金額以下であること。
2人世帯:780,000円以下、3人以上世帯:1,000,000円以下
504,000円という数字は、基準額である84,000円×6の数字です。
合計預貯金額の基準は、自治体によって異なるので、居住している自治体の公式HPを確認したり、窓口に問い合わせてみましょう。
住居確保給付金 その他要件例
各自治体によって異なる点があるので、必ず居住している自治体の情報と合わせてご確認ください。以下はその他の要件例になります。
- 仕事を失う前に世帯の生計を主に支えていた
- ハローワークに登録をする
※以前の制度では申込みと求職活動が必要でしたが、条件緩和により登録と面談だけで可能な自治体もあるようです。各自治体によって異なるかもしれないのでご確認ください。 - 他に類似の給付を受けていない
- 支給申請を行う自治体の地域に居住している
- 申請者が暴力団員でないこと
- 生活保護を受けていないこと
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
住居確保給付金の制度は、雇用形態によらない運用なので、正規雇用の人だけではなく、派遣会社やフリーランスの人でも対象者になります。
住居確保給付金の支給額
次に、住居確保給付金は、具体的にいくら支給してもらえるのか確認しましょう。
2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円
記載の額は支給上限額です。上限金額よりも家賃が高い場合は、給付金で足りない分の家賃は自分で支払う必要があります。
給付対象者の条件と同様に、自治体によって上限金額が異なります。
住居確保給付金の支給期間
次に、住居確保給付金は、具体的にいつまで支給してもらえるのか確認しましょう。
※ただしきちんと就職活動を行っているなどの条件に当てはまれば、最長9か月間
原則3か月とありますが、3か月以内に就職先が決定して安定した収入を得たり、就業機会と収入が元に戻ったりした場合、3か月経っていなくても支給は終了します。
支給期間を延長するためには、自治体の一定の要件に当てはまる必要があります。なかなか就職先が決まらなかったり、収入が元に戻らなかったりする人は、自治体に支給期間の延長を相談しましょう。
住居確保給付金の注意事項
住居確保給付金を受け取るためには、自治体が用意した申請書類を提出したり、支給中に発生する義務を全うする必要があります。
申請書類が足りなかったり、義務を全うしなかったりすると、給付金が支給されなかったり、給付金の一部または全額を返還するよう自治体に言われたりする可能性があります。
申請書類や義務内容は自治体によって異なるので、住居確保給付金を受け取る際に確認しておきましょう。
- 毎月2回以上、公共職業安定所での職業相談を受ける
- 毎月4回以上、区の支援員などによる面接を受け、就職活動の状況を報告
- 原則として週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先との面接を受ける
住居確保給付金お問い合わせ先
住居確保給付金について調べたり相談したりしたい場合は、「居住している市区町村名、住居確保給付金」で検索をしましょう。
現在は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、多くの自治体が役所へ来る前に電話での確認・予約をお願いしています。まずは公式HPに記載してある電話番号へ連絡しましょう。
※現在電話が殺到しており、繋がりにくいためご注意ください。
※東京23区に関しては下記に住宅確保給付金の情報ページを掲載しました。
東京23区 住居確保給付金情報一覧
千代田区 中央区 港区
新宿区 文京区 台東区
墨田区 江東区 品川区
目黒区 大田区 世田谷区
渋谷区 中野区 杉並区
豊島区 北区 荒川区
板橋区 練馬区 足立区
葛飾区 江戸川区
公共料金に関する制度もチェックしよう
生活をしていくうえで、家賃の他に電気やガスの支払いも必要になります。新型コロナウイルスで収入が減っている人は、住居確保給付金と併せて、公共料金に関する制度も調べましょう。
電気・ガス料金に関する情報は、下記に記事としてもまとめておりますのでご確認ください。